相続“負動産”問題の救世主となるかもしれない「相続土地国庫帰属制度」

今年の4月27日に施行された「相続土地国庫帰属制度」は、仙台市民にとっても注目すべき制度です。相続などで取得した土地を国に引き取ってもらえるこの制度は、活用のアテがなく、買い手も見つからない土地を所有している仙台市民にとって、大きな救済となります。“負動産”と呼ばれるこうした土地は、所有者にとって頭の痛い問題ですが、この新たな制度の登場で、その問題が解消されることを期待しています。

この制度は、相続または遺贈によって宅地や田畑などの所有権を取得した人が、一定の条件を満たした場合に、その土地を国に引き渡すことができるものです。現行の民法では、相続財産の取捨選択は認められていないため、「仙台市内にあっても利用できない」、「買い手も見つからず管理費だけがかさむ」といった処分困難な土地があっても、それだけを選んで相続放棄することはできませんでした。その結果、活用しにくい土地が相続後に放置されたり、相続登記もなく誰の所有か分からなくなったりと、仙台市の周辺環境の悪化や「所有者不明土地」の増加の一因となっていました。

このような問題を解決するために、新たに「国庫帰属」という選択肢が生まれました。これにより、相続財産の整理整頓がしやすくなり、子や孫への負担を減らすことが可能になりました。さらに、この制度を上手に活用することで、保有資産のデトックスも期待できます。

制度利用の申請資格を持つのは、被相続人の配偶者や子など「法定相続人」として土地を相続した方や、遺言によって土地を遺贈された「受遺者」です。また、制度の開始前に(2023年4月26日以前に)相続した土地も対象となります。そのため、たとえ数十年前に仙台市で取得した土地であっても、それが相続・遺贈によって得たものであれば、この制度を利用することが可能です。反対に、相続に関係なく売買や生前贈与で土地を取得した人、また法人は原則として制度利用の対象外となります。

しかし、不要な土地を国に返せるとはいえ、どんな土地でも引き渡せるわけではありません。管理コストが過度に高い土地や、権利関係が整理されていない土地は、申請の段階で却下されてしまいます。また、申請が通っても、その後の審査で不承認となる可能性もあります。このような事情から、国が土地の管理を引き継ぐにあたり過分な費用・労力が必要となったり、裁判で勝訴しなければ管理できないような土地は対象外となります。

なお、この制度を利用するには、国に対して「10年分の土地管理費相当額」を支払う必要があります。宅地・農地・森林・その他(雑種地、原野等)の4つの区分で算出される負担金を納める必要があります。

制度利用の手続きは、まず仙台地方法務局への相談から始まります。新制度の利用にあたって不安がある方、共有名義の土地を持っている方などは、まずは相談から始めましょう。相続・遺贈によって土地を取得した者が共有者の中に一人でもいれば、共有名義の土地も共有者全員の共同申請によって制度利用の申請ができます。

相続“負動産”問題の救世主となるかもしれないこの制度、今後の運用状況や法務省の動きには注目が必要です。また、もし過去に相続した「活用のアテのない土地」をお持ちの場合には、自身での国庫帰属制度の利用、または「次の代」での制度利用を見越した対策を進めていくことが重要です。

仙台市民の皆さん、この新しい制度を上手に活用して、未来への一歩を踏み出しましょう。